長宗我部のサイト

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【趣旨】

2010年6月。 長年の夢であった『長宗我部』という名の本を出版することになりました。
末裔である、というだけで学者でもなんでもない私ですが、
年月をかけて古文書などから歴史を調べ続けるうち、
ひしひしと感じてきた先祖たちの思いを、いくばくかでも、こうして
訪ねてきてくださった御縁のあるみなさんと共有することができましたら幸いです。

【筆者略歴】

長宗我部 友親(ちょうそがべ・ともちか)
長宗我部元親の末弟、親房から十七代目の当主。
盛親亡き後本流が絶えたため、祖父親(秦霊華)が長宗我部家の末裔として
昭和天皇の勅使から元親の正三位への贈位書を受け取る。
早稲田大学卒。1968年共同通信社に入り、経済部長などを経て、
02年常務監事、04年退任。42年高知県高知市生まれ。

【題字について】

本サイトと、著書「長宗我部」の題字は、手島右卿氏による筆です。
長宗我部元親の初陣の地である高知市長濱にある秦神社の境内に建てられた、
十五代 親(ちかし)の「彰徳碑」のために、氏より揮毫されたものを使わせていただきました。

【著作権について】

「長宗我部のサイト」に掲載しているエッセイ・写真・イラストなどの著作物は、
日本の著作権法及びベルヌ条約などの国際条約により、著作権の保護を受けています。
著作権者の許諾を得ずに「長宗我部のサイト」を利用できるのは、
以下の【著作権の制限】に記載した「私的使用のための複製」や「引用」、
学校の授業での利用など特定の場合に限られます。
利用が認められる場合でも、著作者の意に反した変更、削除はできません。
また、エッセイを要約して利用することも、一般に著作権者の許諾が必要です。

【著作権の制限】
著作権者の権利が制限される場合は、承諾なしに著作物を利用できますが、
それぞれ条件があります。代表的なケースとして以下のようなものがあります。
私的使用のための複製や引用など著作権法で特別な定めのある場合を除き、
「長宗我部のサイト」を利用する場合には、企画の庭の利用許諾が必要です。
「長宗我部のサイト」の画面をイメージとして取り込む場合も同様です。
当社が外部から提供を受けて掲載している著作物については、
その著作者の許諾も必要になります。

1.私的使用のための複製
私的使用は、著作権法で
「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」
と定義されています。
私的使用を目的とする複製は、使用する人が自身でする必要があります。
エッセイ、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、
法的には「複製」に当たります。営利を目的としない場合でも、
上に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすれば、
私的使用とは言えません。
また、インターネットのホームページにエッセイや写真をコピーして貼り付けることは、
その運営者が個人であっても私的使用にはなりません。
インターネットに載せれば大勢の人がアクセスでき、
「家庭内その他これに準じる限られた範囲」で使うとは言えないからです。

2.引用
一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、
著作権法では、引用を次のように規定し、枠をはめています。 
「公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、
批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」

【お問い合わせ】

株式会社 企画の庭  http://www.soratobuniwa.com/
〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目14番5号
«電話»  03-3272-7907 
«FAX»  03-5542-1835
«メール» sora@soratobuniwa.sakura.ne.jp